●はまなす道場
当道場は、商工業者または八戸民商会員・その家族・従業員を中心に多重債務を克服しさらにその後の経営・生活を前向きに見直す事を目的に毎週1回をめどに開催しています。
当道場には資格をもった専門の相談員はおりません。今まで自力で解決した経験を持ち寄り、積み重ね毎週の例会でそれぞれに合った解決方法をさがし実行する それが基本です。相談する側も受ける側も多重債務者もしくは元多重債務者なのです。ですから、相談にきた本人が自力で動かなければひとつも前に進みません。
多重債務に陥った人はたいがい世間に対して「負い目」をいだいています。しかし、相談に来られた多くの事例は生活苦から始まっています。そこに目をやらないと本当の解決の道はありません。もちろん、高利の金に手を付けるということは本人の考え方・生き方にスキが有ったのは否めません。だからこそこの問題を「人に頼む」のではなく自分自身で踏み越える事が大事なのです。
当道場は、会員同士または会員の個人請負の金品のやり取りは厳禁です。そのような事実があった場合または疑わしき場合は「破門」または「告発」します。また、債務の原因が公序良俗に反する行為(ギャンブルを含む)から生じた場合は入門出来ません。
現 在:毎週水曜日 午後7:00〜
入門料:¥1,000.-(生計を一にする単位)冊子「特定調停必勝法」贈呈
参加費:毎週¥300.-(生計を一にする単位:相談員を含む参加者全員)
場 所:八戸民商事務所

当道場に、相談に来る人のほとんどが貸金業者の取立てや言動に「恐怖感」をいだいている。老若男女問わず一番逃れたいのがこの「恐怖」なのである。また、貸金業者もその恐怖感を取り立ての道具として利用しているところがある。そこで、道場に来れない人は下記の「金融庁・事務ガイドライン」の抜粋を読んでもらいたい。
そこには、金融業者として守らなければならない事項が挙げられているのでそれを知っているだけでだいぶ違うものだ。違反にあたるような事があったらその都度、相手に対して指摘してやればよい。それだけで相手方の態度もガラリと変わってくる。彼らは、「恐れ」と「無知」に対して執拗に攻撃してくるものなのだ。
・・・・ただし、看板を上げていないような業者、個人に対しては全く効きません・・・・
◎一括借換・一括返済?
数年前から銀行などでクレジット・サラ金などの借金をまとめて借り換えるという”商品”がある。確かに30%近い金利を15%〜18%で借り換えるのだからメリットは有るようにみえる。
※道場の考え方
下の表を見て欲しい。これは、実際に当道場で勉強し特定調停を行い債務を整理した人の例である。この人は、A、B
2社から合計200万円の借金がありA社とは3年ぐらいB社とは4年ぐらいの付き合いだった。
それが調停を行った事で元金の合計が200万円あったものが法定利息で再計算され合わせても75万円になりそれを将来利息がいっさい付かない34回の均等払いで決着した。もし、この債務を一括借り換えでやったら表のように月々の返済額は8万円から46,800円へと少なくなるが15%の利息が付くことで支払い合計は280万余にのぼる。特定調停を行った場合と比べると実に3.75倍の出費である。
| 一括借換のワナ | 約定残元金 | 支払い月額 | 一括借換 | 特定調停 |
| A 社 | 1,000,000 | 40,000 | 1,000,000 | 472,000 |
| B 社 | 1,000,000 | 40,000 | 1,000,000 | 276,000 |
| 月支払 | - | 80,000 | 46,800 | 22,000 |
| 回 数 | - | ∞ | 60 | 34 |
| 支払合計 | - | ∞ | 2,808,000 | 748,000 |
◎法定利息引きなおし用エクセルシート
のダウンロード
○新潟県司法書士会 司法書士
外山敦之氏作成の再計算シートのダウンロード
◎文 例 集
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※当道場は専門の資格を持った相談員はおりません。
以下の文例は道場に通った当事者が実際に自分の
事件に使ったものを載せております。引用は、ご自身
の責任において行って下さい。
○資料開示請求 ○不当利得返還請求事件訴状
(過払い金返還訴訟)
◎文 章
○’05年新年のあいさつ ○’04年新年のあいさつ ○’03三八母親大会講演メモ
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